医療法人社団同仁会 金光病院
- 平 日
- 午前8時30分~午前11時45分/午後1時30分~午後4時30分
- 土曜日
- 午前8時30分~午前11時45分/午後1時30分~午後4時
介護保険部門
高齢化社会の訪れとともに、医療現場の担うべき役割も大きく、より社会的なものへと変化しています。老人介護や、各種リハビリテーションの意義、目的は広く、深く人類すべての問題となっています。当院では、地域の皆様に生きがいのある、輝かしい人生を送っていただくために力を尽くしています。
介護保険とは?
介護保険とは、今までの高齢者福祉制度は「措置制度」といった行政が税金を使って福祉のサービスを提供する方法を中心に行われてきました。
しかし、高齢化社会に対応していくために、介護保険は自ら保険料を支払い、介護必要になったときには一定の料金を負担して、必要なサービスを自らの権利として受け取る「社会保険の方式」となりました。
- ●介護保険の目的
- 介護保険の目的は、介護が必要になった高齢者に対し、その高齢者の能力に応じて自宅で自立した日常生活を送れるように目指したものです。
そのためには必要な状態に応じて設定された金額の総合的なサービスが提供されています。
利用者は、受けたサービスの費用の1~2割を負担します。
- ●介護保険の対象は?
- 介護保険の運営主体(保険者)は、市町村です。
介護保険には、第1号被保険者と、第2号被保険者とがあります。
- •第1号被保険者…65歳以上で寝たきりや認知症で常に介護を必要とする方、常時介護までは必要ないが、身支度など日常生活に支援が必要とする方が対象です。
- •第2号被保険者…「40〜64歳までの医療保険に入っている方」、もしくは、「加齢と関係あるか・あるいは要介護状態になる可能性が高い16種類の『特定疾患』が一つでもある方」が対象です。
特定疾患とは
特定疾患には、以下の症状・病気があたります。
- •がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断した場合)
- •関節リウマチ
- •筋萎縮性側索硬化症
- •後縦靭帯骨化症
- •骨折を伴う骨粗しょう症
- •初老期における認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病等)
- •進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- •脊髄小脳変性症
- •脊柱管挟窄症
- •早老症
- •多系統萎縮症(線条体黒変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
- •糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- •脳血管症患(脳出血、脳梗塞等)
- •閉鎖性動脈硬化症
- •慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- •両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスの種類
それぞれに合ったふさわしい様々な介護サービスを利用しましょう。
介護保険サービス費の支給対象となっているサービスには、自宅で受けられるサービスと、施設で受けられるサービスがあります。
在宅サービス
保険給付サービス | |
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家庭を訪問するサービス (1割負担) |
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日帰りで通うサービス (1割負担+食費) |
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施設への短期入所サービス (1割負担+食費・居住費) |
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福祉用具・住宅改修 (1割負担) |
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その他 |
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※は、介護予防サービスもあることを指します。
地域密着型サービス | ||
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家庭を訪問するサービス (1割負担) |
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日帰りで通うサービス (1割負担+食費) |
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施設への短期入所サービス (1割負担+食費・居住費) |
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その他 |
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※は、介護予防サービスもあることを指します。
施設サービス
保険給付サービス | |
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介護老人福祉施設 |
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介護老人保健施設 |
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介護療養型医療施設 |
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地域密着型サービス | |
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地域密着型介護老人福祉施設 |
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- ●分からないときはどうすればいいの?
- 説明を聞いてその時は分かっていても、いざ利用しようと思ったら何から始めれば良いのか、誰に聞けば良かったのかなど慌てている時は混乱することも多いと思います。
困ったときは、指定居宅介護支援事業所まで、お気軽にご相談下さい。
サービスご利用までの流れ
介護サービスをご利用いただくまでの、流れは以下のようになります。
1、要支援・要介護認定の申請
介護サービスを利用するには、まず申請をしなければなりません
介護が必要だと感じたときは、市町村の担当窓口にて、申請の手続きを行いましょう。
- ●申請が出来る人は?
- 本人や家族だけでなく、居宅介護支援事業所、または介護保険施設に代行してもらうことも可能です。
- ●申請に必要なものは?
- •要介護・要支援認定申請書
•介護保険被保険者証
•健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
2、要介護認定
申請書を提出後、市町村の調査員が、自宅を訪問し、心身状況などについて調査します。
そして、訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家によって「介護認定審査会」が行われ、介護が必要な度合いが決まります。
3、認定通知結果
原則として、申請手続きを行った日から30日以内に市町村から認定通知書と、結果を記載されている保険証が届きます。
4、介護サービス計画の作成
要介護・要支援と認定されたら、在宅サービス、もしくは施設サービスのどちらのサービスを利用するのか、またどれだけ利用するのかといった介護サービス計画「ケアプラン」を作成します。
5、サービス利用の開始
サービス事業者に保険証を提示して、介護サービス計画に基づいてサービスをご利用いただきます。
介護サービス計画に基づいたサービスご利用時の、自己負担は原則1~2割です。
アクセス・連絡先
金光病院指定居宅介護支援事業所 | |
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